2019-11-20 第200回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○前川参考人 書きぶりについての御質問がございましたので、その点についてお答えいたします。これはどちらかというと弁護士としてお答えしたいと思います。 まず、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的でというのは、専ら要件がついておりますので、この点についての書きぶりといいますか規定ぶりは、特に問題ないのではないかなというふうに思っております。書
○前川参考人 書きぶりについての御質問がございましたので、その点についてお答えいたします。これはどちらかというと弁護士としてお答えしたいと思います。 まず、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的でというのは、専ら要件がついておりますので、この点についての書きぶりといいますか規定ぶりは、特に問題ないのではないかなというふうに思っております。書
○前川参考人 私どもとしても、基本的には賛成しております。 ただ、先ほど、議論がありました、おっしゃっていましたように、請求できる時期の問題というのは残るので、条件付の賛成という意見をパブリックコメントで載せております。 以上でございます。
○前川参考人 株主の権利弁護団の事務局長をしております弁護士の前川と申します。 我々の弁護団は、弁護士や会計士等の専門家三十名弱から成る団体で、これまで株主側の立場で活動してまいりました。 本日、議員の皆様に意見を申し述べる機会を頂戴し、大変光栄に存じます。 では、私から申し上げるのは、株主提案権の制限についてと会社補償の点の二点でございます。 第一に、株主提案権の制限について意見を申し述べます